人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

高年齢雇用継続給付で、2か所から賃金を貰っている場合

高年齢雇用継続給付で、2か所から賃金を貰っている場合は、原則として、被保険者資格を有する雇用関係に基づく賃金により判断することとなっております。他の雇用関係にあり、賃金を得ていた場合であってもその理由は様々であることから、これらの賃金を含めて判断することは妥当ではないということです。

詳細は当事務所までお問い合わせください。

2015年12月30日 4:02 PM  カテゴリー: 各種給付関連

高年齢雇用継続給付で、支給限度額を下回った場合

高年齢雇用継続給付で、支給限度額(賃金月額の75%)を下回った場合でも、支給されないケースはありますか?という質問に対する回答です。

支給限度額を下回った場合でも必ず支給されるわけではなく、支給額が1,840円を超えないと支給されません。
その場合、不支給決定通知書に「不支給(最低限度額以下)」と記載されます。

2015年11月24日 12:11 PM  カテゴリー: 各種給付関連

業務中にけがをした場合の手続き

かかった病院が労災指定病院であれば、様式5号を提出します。
そうでない場合は、様式7号を提出します。
労災病院であれば治療費がかかりませんが、そうでないときは、いったん負担し、後日様式7号を提出して、後からその金額を返してもらうことになります。

先日、お客様に訪問した際、会社の前に消防車が止まっているので、どうしたのかと思ったら、作業中に機械に手がはさまれ、抜けなくなってため、消防隊が救助に来たという事です。
幸いけがは手先だけで済み、大騒ぎになった割には軽傷でした。
完全に本人の不注意のようです。
くれぐれもマニュアルを守り、安易なことはしないようにお願いします。
解放されるまでに2時間程度かかりましたが、事故の怖さを思い知りました。

2014年10月27日 3:30 PM  カテゴリー: 各種届出, 各種給付関連

育児休業給付における受給要件について

 2年間の内に被保険者期間(支払い基礎日数が11日以上の月)が12か月必要です。
 転職しても、通算できればOKです。育児休業給付中に再度育児休業した場合でも、4年間の内に12か月以上あれば受給できます。なお、微妙な場合は念ため申請をしましょう。ダメな場合は不支給決定となります。

2014年3月27日 5:34 PM  カテゴリー: 各種給付関連

育児休業給付の申請

雇用保険に加入してから1年以内に育児休業が開始された場合、被保険者期間が足りなくなりますので、育児休業給付は申請できなくなります。
ただし、産後休業が終わってから、有給休暇を足りない日数(この場合は4日)使用することにより被保険者期間が1年となり、受給可能となります。

2012年2月10日 2:05 PM  カテゴリー: 各種給付関連