人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

無期労働契約の特例について

 ①高度専門職、②定年後に有期契約で継続雇用される高齢者については、計画書を各都道府県の労働局に提出し、認定を受けることにより、無期転換ルールの特例(定めのない契約の申し込みができない)を受けることができます。
 特例を受けたい場合、当事務所までご連絡ください。

2018年3月28日 12:38 PM  カテゴリー: 労働経済