人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

働き方改革中で「有給休暇を5日時季を指定して取得させる」とあるが?

 有給休暇を10日以上付与した方が、1年のうちに有給休暇を5日取得していない場合、5日以上取得するように、使用者と従業員とで相談して、5日以上消化できるように、取得日を指定することです。
 よって、5日以上自己申告して取得している方については、会社側から改めて時季を指定する必要はありません。

2018年12月28日 2:47 PM  カテゴリー: 労働条件等