人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

月に60時間を超える残業代についての割増率の変更について

 月に60時間を超えた部分の残業については、割増率を50%にしなければいけませんでしたが、その適用が、中小企業でも適用されることになりました。
 働き方改革の一環です。
 実施時期は、2023年4月1日からです。

2019年2月27日 3:08 PM  カテゴリー: 労働条件等