人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

夫婦共働きの場合の子どもの社会保険加入について

 夫婦共働きの場合に、子どもが収入の多いほうへ加入するということはよくご存じと思いますが、いつの分の比較するかというと、前年の収入で比較します。
 一般的には、夫婦の源泉徴収票を比較して収入の多いほうに加入となります。
 なお、共済組合の方の場合、独自ルールがあるようなので、その際はご確認ください。

2016年9月23日 2:48 PM  カテゴリー: 社会保険