人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

65歳以上の方の雇用保険に加入について

 65歳以上の方も、平成29年1月1日から雇用保険に加入できます。
 それ以前に入社した方でも、平成29年1月1日から加入できますので、手続きをお願いします。
 週に20時間以上勤務して、31日以上雇用する見込みのある方が対象です。

2016年12月25日 11:17 PM  カテゴリー: 社会保険