人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

雇用保険資格喪失日の訂正方法について

 手続きした日以前の訂正であれば、訂正届と出勤簿で手続きできます。
 もし手続きした日後に訂正する場合は、上記のほかに、新たに資格喪失届を提出する必要があります。
 条件によって、手続き書類が変わりますのでご注意ください

2017年2月27日 5:02 PM  カテゴリー: 各種届出