人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

月に60時間を超える残業代についての割増率の変更について

 月に60時間を超えた部分の残業については、割増率を50%にしなければいけませんでしたが、その適用が、中小企業でも適用されることになりました。
 働き方改革の一環です。
 実施時期は、2023年4月1日からです。

2019年2月27日 3:08 PM  カテゴリー: 労働条件等

働き方改革中で「有給休暇を5日時季を指定して取得させる」とあるが?

 有給休暇を10日以上付与した方が、1年のうちに有給休暇を5日取得していない場合、5日以上取得するように、使用者と従業員とで相談して、5日以上消化できるように、取得日を指定することです。
 よって、5日以上自己申告して取得している方については、会社側から改めて時季を指定する必要はありません。

2018年12月28日 2:47 PM  カテゴリー: 労働条件等