人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

算定基礎届

1. はじめに

今年はインフルエンザの流行により、夏でもマスクをしている人を見かけます。
また、梅雨の季節になり、食中毒にも気をつけなくてはいけません。
色々気をつけることが多くなり、いやになりますが、健康のため充分注意しましょう。

2. 労働経済から

労働保険料は7/10までに申告納付することになっております。
納付があまり遅れますと延滞金や追徴金が加算される場合がありますのでご注意ください。
その前に督促状が来ますので、その期日までに納付すれば大丈夫です。

3. 社会問題から

社会保険算定基礎届の提出時期になりました。
4,5,6月に実際に支給した給与額が算定対象になりますので、よろしくお願いそます。
給与からの保険料改定は10月支給分からとなります。

4. トピックス

労働保険料の申告の時期が遅くなったことに伴い、納付時期も変更となりました。
初回の納付期限は、7月10日。2回目は10月31日。3回目は翌年1月31日となります。
2,3回目につきましては、時期が近くなりましたら、労働局より納付書が送付されてきますので、手続のほどよろしくお願いします。
7/10までの分は、私のほうで手続して送付します。
よろしくお願いします。

2009年7月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り