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新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所
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育児休業給付の申請
雇用保険に加入してから1年以内に育児休業が開始された場合、被保険者期間が足りなくなりますので、育児休業給付は申請できなくなります。
ただし、産後休業が終わってから、有給休暇を足りない日数(この場合は4日)使用することにより被保険者期間が1年となり、受給可能となります。
2012年2月10日 2:05 PM カテゴリー:
各種給付関連
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