人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

育児休業給付金の支給期間延長における、給付の対象について

平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されますが、対象は子供の誕生日が平成28年3月31日以降の場合とになります。
 1年6か月まで延長し、なおかつ保育園に入所できない場合が対象です。
 該当する従業員さんには、保育所への入所手続きが必要ですので、案内しておくとよいと思います。 
 

2017年10月26日 6:36 PM  カテゴリー: 各種給付関連