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A社で8時間勤務後、副業のB社で2時間勤務した場合の残業代

 労働基準法上、1日の労働時間は通算しますので、たとえB社の勤務時間が2時間だけでもB社で2時間分の残業代を支給することになります。
 もし今後B社に該当するような社員を雇う場合は、事前に何時間勤務したかを把握する必要があります。

2017年12月26日 2:45 PM  カテゴリー: 給与関連