人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

労働保険料の納付猶予について

 コロナの影響で売り上げ等が減った場合、厚生労働省のホームページより、申請書をダウンロードして、申請することになります。
 各期ごとの納期限を1年ごとに延長することができます。
 申請は労働局労働保険料徴収課に申請します。
 

2020年7月28日 3:24 PM  カテゴリー: 各種届出, 各種給付関連