人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

兼務役員申請に伴う提出書類について

 取締役であるが、従業員としての責務が大きい場合、兼務役員として雇用保険に加入できます。
 定款、履歴事項全部証明書、就業規則、給与規定、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、組織図、議事録、兼務役員における証明書、雇用保険資格取得確認通知書が必要です。
 場合により追加書類が求められます。 

2020年8月28日 3:25 PM  カテゴリー: 各種届出, 雇用保険