人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

失業保険の待期期間の短縮について

 今年の10月以降に自己都合で退職した人から待期期間が2か月となります。
 但し、待期期間が2か月となるのは、5年間に自己都合退職が2回目までの方です。
 3回目以上は、今まで通り3か月となります。

2020年10月28日 3:28 PM  カテゴリー: 社会保険