人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

兼業についての労災保険の取り扱いはどうなったのですか

 今までは、実際にけがをした事業所分でしか、休業給付等が支給されませんでしたが、
 それぞれの事業所の給与を合算して計算することになりました。
 今年の9月1日から改定実施されています。

2020年11月25日 3:35 PM  カテゴリー: 各種給付関連