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年次有給休暇の年5日の取得義務について

 すでに周知のとおり、10日以上の有給休暇を付与した場合は、その日から1年以内に5日は有給休暇を取得させなくてはいけません。
 パートさんなど、正社員より週の勤務日数が少ない方については、週の勤務日数に応じて付与することになりますが、10日未満の場合は、5日の取得義務はありませんので念のため。

2021年7月25日 3:45 PM  カテゴリー: 労働条件等