人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

労務Q&A

question 傷病手当金について教えてください。 [給付]
answer 病気や私的な怪我などで連続3日以上休職した場合で、4日目以降休職した分についてその間の賃金が支払われないとき、健康保険より傷病手当金が受給できます。受給額は標準報酬日額の2/3相当です。短期間でしたら、その間をまとめて申請したほうがよいと思いますが、長期になりますと、生活費の問題もありますので、1ヶ月ごとに申請するほうがベターかと思われます。
question 休業(補償)給付と健康保険の傷病手当金の待期期間の違いについて。 [給付]
answer 休業(補償)給付の待期期間は、通算3日間で完成します。これに対して、健康保険の傷病手当金の待期期間は、連続して3日間ないと完成しません。待期期間には、有給休暇で休んだり、土日祝日で休んだ場合でもカウントされます。これは労災の場合でも健康保険の場合でも、同じ要件です。
question 今度出産のため会社を休業する社員がおりますが、どのような手続が必要でしょうか。 [給付]
answer 社会保険からは出産後、出産育児一時金と出産手当金が受けられます。また、育児休暇を取得される方は、雇用保険より育児休業給付が受けられます。 また、育児休業期間中は申請することにより社会保険料がその間会社及び従業員負担がともに免除になります。 以上のような手続が必要です。
question 育児休業給付について。 [給付]
answer 育児休業給付は、雇用保険の被保険者期間が2年のうちに12ヶ月以上ないと受給できません。これは、同一の会社でなくても、通算してこの条件を満たせば、受給できます。また、失業保険の手続をしてしますと、被保険者期間がリセットされてしまいますので、よく確認することが必要です。
question 育児休業職場復帰給付金について教えてください。 [給付]
answer 育児休業職場復帰給付金は、育児休業給付金を受給していた従業員が、職場に復帰して6ヶ月経過して在籍していたら、受給日数に応じてもらえます。 なお、ここで言う復帰とは、実際に復職しているということではなく、在籍していれば良いということですので、誤解のないようにお願いします。
question 育児休業は最長1年6ヶ月まで延長できると聞きましたが、どのような内容でしょうか。 [給付]
answer 育児休業期間は通常は子が1歳になるまでとされておりますが、保育所に子供を預けられない場合等は、再度申請の手続きをすることにより、最長で6ヶ月間育児休業期間が延長されます。この場合、社会保険料の免除、育児休業基本給付金も同じまま継続されます。証明する書類も提出することになりますので、気をつけておきましょう。
question 2回目の育児休業給付を申請しますが、1回目の育児休業を終了してから期間が短い場合、どうしたらよいでしょうか。 [給付]
answer 1回目の育児休業が終わり、その後すぐに2回目の育児休業が始まった場合、支給要件の12ヶ月以上の対象期間を満たさないケースがあります。この場合、1回目の申請に使用した対象期間を充当することにより、2回目の支給要件を満たすことができます。この場合、1回目に提出した月額証明書のコピーが必要になりますので、保管をしっかりしておきましょう。
question 60歳以降に賃金を下げて雇用を継続した場合、高年齢雇用継続給付金を受けられと聞くいたのですが、どのような制度でしょうか。 [給付]
answer 現行より75%以下に賃金を引き下げ、その方が5年以上雇用保険の加入期間がある場合、引き下げられた賃金額の最大15%までの範囲内で本人に直接支給されます。因みに、61%以下になると最大の15%となります。なお、賃金の上限がありますので、その場合は、その金額からの算定となりますので、ご注意下さい。