人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

被扶養者について

被扶養者につきまして、60歳未満の方で、収入が130万円以上になりますと、被扶養者から除外されることになります。
23年度の源泉徴収票等で確認して、適正に加入しているかご確認をお願いします。

2012年1月13日 1:11 PM  カテゴリー: 社会問題から