人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

短時間勤務中の従業員が育児休業給付申請をした際の注意事項。

 第2子以降の育児休業給付申請において、短時間勤務で就労している方は、申請の際、その旨申し出てください。
 このような場合、通常の計算方法と違う方法で計算します。
 それにより、支給額が変わる場合がありますので、ご注意ください。

2019年10月28日 12:47 PM  カテゴリー: 労働条件等, 給与関連

短時間勤務中の従業員が育児休業給付申請をした際の注意事項

 第2子以降の育児休業給付申請において、短時間勤務で就労している方は、通常の計算方法と違う方法で計算します。
 それにより、支給額が変わる場合がありますので、ご注意ください。

2018年10月29日 2:43 PM  カテゴリー: 給与関連

A社で8時間勤務後、副業のB社で2時間勤務した場合の残業代

 労働基準法上、1日の労働時間は通算しますので、たとえB社の勤務時間が2時間だけでもB社で2時間分の残業代を支給することになります。
 もし今後B社に該当するような社員を雇う場合は、事前に何時間勤務したかを把握する必要があります。

2017年12月26日 2:45 PM  カテゴリー: 給与関連

在職老齢年金受給者の報酬について

 60歳を過ぎると働きながら年金を受給できますが、年金額と報酬月額の合計が28万円を超えると、超えた分の1/2の金額が年金停止になります。
 該当する方は、年金を受給する前に年金事務所に行ってよく相談してください。
 年金額は個人によって違いますので、ご注意ください。

2016年8月23日 2:44 PM  カテゴリー: 給与関連

最低賃金の改定

10月より最低賃金が改定されました。
東京は907円、神奈川は905円、埼玉は820円となっています。
なお、神奈川は前回906円とお伝えしましたが、905円になりました。

2015年10月10日 12:12 PM  カテゴリー: 給与関連

どの地域の最低賃金を適用するのか

最低賃金ですが、例えば本社が東京で、工場が栃木にある場合、どの地域の最低賃金を適用するのでしょうか。

東京は907円。栃木は751円を適用します。
最低賃金はその事業所ごとの所在地の最低賃金が適用されます。
小岩と市川では、川を挟んで隣同士ですが、千葉の最低賃金は817円ですので、90円も違ってきます。なんか不思議ですよね。

2015年8月30日 12:44 AM  カテゴリー: 給与関連