人事労務相談、就業規則の作成
、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等
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新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所
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被扶養者について
被扶養者につきまして、60歳未満の方で、収入が130万円以上になりますと、被扶養者から除外されることになります。
23年度の源泉徴収票等で確認して、適正に加入しているかご確認をお願いします。
2012年1月13日 1:11 PM カテゴリー:
社会問題から
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