人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

女性活躍推進法とはどのようなもの?

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律という事で、301人以上になったら一般事業主行動計画を提出する必要があります。

女性の管理職を何割にするといったような目標を設定するなど、女性の活躍の場を提供する必要があります。

2016年4月25日 12:54 PM  カテゴリー: トピックス

4月に昇給をするつもりが、7月になってしまった・・・月変は?

4月に昇給をするつもりが、7月になってしまった場合、 遡及額も7月に支払いますが、月変はいつするのかという問題です。

この場合は、実際に7月に昇給した金額が支払われていますので、7月から3か月間の賃金で、月変を確認します。
4月に遡ってするように思いますが、そうではありませんので、ご注意ください。
算定基礎届も4,5,6月に実際に支給した金額で提出します。

算定基礎届の時期ですが、4月に昇給した場合、月額変更届も提出する場合があります。
この場合は、月額変更届を優先し、算定基礎届の提出は不要となります。
8,9月月変でも月変が優先し、算定は不要です。
なお、実際の手続きでは、7月月変以外は算定で提出し、8,9月月変に該当したら月変を提出するほうが、漏れもないし、運用もしやすいと思います。

2013年6月25日 11:56 AM  カテゴリー: トピックス

通勤手当を定期代で支給している場合の、離職票への記載方法

例えば6ヶ月分をまとめて支給している場合は、6か月分の交通費を6で割り、各月の給与額に加算して記載します。

3か月の場合でも、同じことになります。
また、割ったときに端数が出た場合、例えば7月に6か月分(7~12月分)の交通費を100,000円支給したとします。各月の交通費は、100,000円÷616,666666円となります。  

この場合、7~11月給与額に16,666円を加算し、12月分に残りの16,670円を加算します。
雇用保険では、端数処理は最初の月ではなく、最後の月に処理することになっています。

2013年5月28日 2:25 PM  カテゴリー: トピックス

トピックス

今年に入り、労働基準監督署の調査が多くなったような気がします。
主な調査内容は、残業代の未払いを確認しているケースが多いようです。
早くホワイトカラーエグゼンプションを導入し、企業ごとに労使協定を締結すれば、それに基づいて残業代を支給する方式にしてもらいたいです。
なんといっても、労働基準法は、戦後直後にできた法律で、当時と状況が全く変わっているのですから。

2012年3月15日 2:16 PM  カテゴリー: トピックス

平成24年度の雇用保険料率

新聞報道によりますと、来年度の雇用保険料率が引き下げられ、折半負担率は0.5%となり、0.1%引き下げられるようです。
当初は引き上げの予定だったと記憶しておりますが、財源があるため、引き下げになるようです。
まだ、確定ではありませんが、下げる分には問題ありません。
ただし、財源はもっとあるような気もしますが・・・

2012年1月20日 1:17 PM  カテゴリー: トピックス