人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

育児休業給付における受給要件について

 2年間の内に被保険者期間(支払い基礎日数が11日以上の月)が12か月必要です。
 転職しても、通算できればOKです。育児休業給付中に再度育児休業した場合でも、4年間の内に12か月以上あれば受給できます。なお、微妙な場合は念ため申請をしましょう。ダメな場合は不支給決定となります。

2014年3月27日 5:34 PM  カテゴリー: 各種給付関連