人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

育児休業期間中の算定基礎届について

 育児休業期間中で、たとえ保険料の免除申請をしている方でも、4,5,6月に支給した給与額が「0」で算定基礎届を提出します。
 等級は従前の等級を記入し、備考欄に育休と記入するとわかりやすいです。
 算定基礎届は、7/1現在全員(6/1以降に加入した方は除く)提出が必要です。

2017年6月27日 4:12 PM  カテゴリー: 各種届出