人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

有給休暇を取りたがらない社員がいますが、どうすればよいでしょうか。

 ご存知のように今年から10日以上有給を付与した場合、1年以内に5日有給を取得しないといけません。取らないと違法になりますので、そのような社員と十分な話し合いをして、取りやすい時季を相談して決めてください。会社側が勝手に決めていいと誤解されている方もいますが、まず話し合いをしてから、お互いに納得して決めるように指導されています。

2019年8月28日 5:06 PM  カテゴリー: 労働条件等