人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

労働基準法改正案

1. はじめに

今年は暖冬のようですが、相変わらず風邪は流行しているようです。
特に1年で一番寒い時期になりますので、体調管理には充分気をつけましょう。
もう少しすれば、春の足音も聞こえてきます。
頑張っていきましょう。

2. 労働経済から

昨年より労働基準法の改正でいろいろ新聞紙面を騒がせています。
新聞報道でも、数日も経たないうちに、内容が変更になっており、厚生労働省や政府は何をやっているのかと言いたくなってしまいます。結局、夏の総選挙が気になるようです。

3. 社会問題から

社会保険の加入要件につきましては、5年間据え置きという話でしたが、1年前倒しで、再度加入要件につきまして、検討がなされるようです。
政府はちゃんと約束を果たしてもらいたいと思います。

4. トピックス

厚生労働省は雇用ルールの見直しに向けて、調整の大詰めに入っておりましたが、日本版ホワイトカラーエグゼンプションの導入は、労働者側の反対が強く、今回の検討は断念しました。
また、割増賃金の料率の引き上げについては、具体的に提案されておりましたが、こちらは法案成立に向けて、独自に国会に提出するようです。
いずれにせよ、労使ともに納得のいく法案を成立させてもらいたいものです。

2007年2月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

離婚における厚生年金分割

1. はじめに

今年も1ヶ月を残すのみとなりました。この1年は皆様にとっては、どのような年だったでしょうか。
いろいろと多忙な月ですが、風邪など引かないよう健康管理には充分に注意しましょう。

2. 労働経済から

雇用保険の失業保険について、自己都合で退職した場合の被保険者期間の見直しが検討されているようです。
今までは、原則6ヶ月間あれば失業保険は受給できたのですが、この期間を延長しようとしているようです。

3. 社会問題から

 来年4月より離婚後における厚生年金の分割が開始されます。
噂によりますと、かなりの方がこの機会を待っているようです。但し、分割したからといって、本当に年金だけで生活ができるかというと、厳しいものがあるようです。

4. トピックス

 「社会問題から」でも記載しましたが、来年4月以降離婚した場合、婚姻期間における厚生年金の分割が開始されます。
これにより、一般的には夫の年金が減らされ、妻の年金が増えることになります。
但し、離婚後に夫が死亡した場合、遺族厚生年金が受給できないことや、年上の妻の年金が増えるのは、夫が年金受給の資格を有するまで待たないといけないなど、落とし穴が結構ありますので、充分に注意が必要です。

2006年12月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

転籍の注意点

1. はじめに

早いものであと2ヶ月で今年も終わりです。12月は何かと忙しくなりますので、今月中にできるだけできることはしておきましょう。
また、年末調整等、準備できるものは早めに用意をしておきたいですね。

2. 労働経済から

労災事故が起こった場合で、相手がいる場合、第三者行為災害届の提出が必要になります。ただでさえいろいろ面倒な手続きの労災申請の上に、この手続きは更に面倒なものです。以前にもQ&Aで書きましたが、金銭の授受などすると後で面倒なことになりますので、充分注意しましょう。

3. 社会問題から

社会保険庁改革が行われようとしております。これに伴い、かなりの改定が行われることになりそうです。特に都道府県により健康保険料率が変わってきますので、今後の動向に注意が必要です。随時お知らせしたいと思っております。

4. トピックス

10月より医療保険制度が改正されましたが、内容は下記のとおりです。
出産一時金は、30万円から35万円に引き上げられました。
埋葬料については、一律5万円に引き下げとなりました。
高額療養費の自己負担限度額が低所得者を除き、引き上げられました。
現役並みの所得を有する高齢者(月収28万円以上、課税所得145万円以上の方)について、2割負担から3割負担に引き上げられました。
ほとんどが負担増ですね。

2006年11月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

厚生年金保険料

1. はじめに

いよいよスポーツの秋、読書の秋を迎える時期になりましたが、皆さんはどの秋を迎えようとしていますか。
私は日ごろの運動不足を解消したいと思いますので、スポーツの秋にしたい思っております。
水泳をまた始めようと思います。2. 労働経済から
厚生労働省の労働諮問委員会が開かれ、今までの改定案はすべて白紙となり、審議をし直すことになりました。
これは、誰が考えても当然の結果だと思います。とにかく、労使ともに案に反対だったのですから。こういうことを無駄というのではないでしょうか。

3. 社会問題から

10月より出産育児一時金が30万円より35万円に引き上げられます。これは少子化の対策として改定されたものです。
金額としては少ないかもしれませんが、少しでも少子化傾向に歯止めがかかればいいかと思います。 

4. トピックス

 Q&Aでも記載しておりますが、10月より厚生年金保険料率が改定されます。
また、7月に提出した算定基礎届に基づき、社会保険料の等級が改定される方がいると思いますので、併せて変更をお願いします。
また、昇給等により、基本的賃金が改定された場合で、3ヶ月経過後平均賃金を算出して従前の等級と2等級以上の差が生じた場合は、月額変更届の手続きを行います。
7月より支払い基礎日数が20日より17日以上に変更されておりますので、ご注意ください。

2006年10月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

育児休業

1. はじめに

 今年の梅雨は例年よりかなり長く、各地で被害が出たようです。残暑は厳しいという予報が出ておりますが、どのようになるのでしょうか。
異常気象のせいか、以前ほど天気予報が当たらなくなったような気がしますが、いかがでしょうか。

2. 労働経済から

育児休業は、子が満1歳になるまで取得できますが、保育園が一杯で子を預けられない場合は、さらに6ヶ月を限度として延長することができます。これにあわせて、社会保険料も延長申請をすることにより、引き続き保険料が免除になりますので、申請を忘れないようにして下さい。

3. 社会問題から

労働経済でも取り上げましたが、1年6ヶ月まで育児休業の保険料免除が受けられます。もし、予定より早く育児休業が終了する場合は、終了届の提出が必要ですので、お忘れのないようにしてください。

4. トピックス

25歳~29歳の女性の労働力率(有業者と失業者の合計が人口に占める割合)が上昇しているのは、大半が女性の晩婚化や非婚化、出産時期が遅くなる晩産化が原因との分析を内閣府がまとめたようです。
出産・育児を機に仕事を辞める女性が増える「M字カーブ」が改善したのは見かけだけで、女性の仕事と子育ての両立が進んだわけではないと指摘しています。
育児休業を取得されている方は増えているようですが、まだまだ少子化傾向は続いているようです。

2006年9月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

60歳以降の賃金は半額に減額

1. はじめに

いよいよ夏休みという方も多いかと思います。どのような計画を立てていますでしょうか。
私は毎年何もしていないのですが、残念ながら今年もそのようになりそうです。
来年こそはしっかり計画を立て、リフレッシュしたいと思います。

2. 労働経済から

 割増賃金の料率の見直しなどを検討する諮問委員会が開催されたようですが、労使ともに今回の改定案には反対のようです。もっと現状に即した改定をしていかないと、国際競争にも勝てないような気がします。相変わらず、行政の考えることは現場に即していないような気がします。

3. 社会問題から

社会保険庁の改変に伴い、全国一律の健康保険料率が、都道府県ごとに定められることになり、先日その内容が発表されました。実際には、今後どのようになるかわかりませんが、ひとつの会社で複数の保険料率を抱えるというケースが出現してしまう可能性があります。

4. トピックス

高年齢者雇用安定法が4月から改定されほとんどの企業が、再雇用制度を導入しているようです。
先日の新聞発表では、60歳の賃金と比較して、半数以上の企業が、賃金を50%程度に減額しているということのようです。
職安に手続きすることにより、従業員には15%の高年齢雇用継続給付金が別途支払われていると思われます。
うまく国の助成制度を活用し、雇用を維持していきたいところです。

2006年8月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

算定基礎届

1. はじめに

 うっとうしい梅雨の季節の真っ最中です。今年は、5月の天候が悪かったこともあり、例年以上に早く梅雨が明けてほしいと思います。
その後は楽しい夏休みが待っている方も多いかと思います。しっかり計画を立てましょう。

2. 労働経済から

 働きすぎが原因で脳内出血や心筋梗塞といった「脳・心臓疾患」になり、労災認定を受けた人は2005年度、過去最多の330人に上ったことが厚生労働省の調査でわかったそうです。脳・心臓疾患のうち過労死に至ったケースは157人にもなりました。充分なる注意が必要です。

3. 社会問題から

 いよいよ算定基礎届の提出がはじまります。 
また、賞与を支払われましたら、賞与支払届の提出が必要です。
当事務所にて手続きをしますので、併せてご連絡ください。

4. トピックス

 最近通勤災害のご連絡が多くなっています。通勤については、事業主の責任はありませんが、手続きや怪我された方のフォローなど、担当者としても煩雑な業務が追加されてしまいます。
なぜか、このような事故等が起こりますと、立て続けに起こることがままあります。
通勤災害といっても、業務に支障をきたす場合も多くあります。 
未然に防ぐ意味でも、通勤途中での事故等については、充分注意するように展開してください。

2006年7月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

最近の労働基準監督署の調査の重点

1. はじめに

6月は前半はさわやかに過ごせますが、後半から梅雨に入りうっとうしい日が続きます。
日本は四季折々の風景が楽しめて情緒ある土地柄と思いますが、じめじめしたあの感じは、毎年経験していても、慣れるものではありません。

2. 労働経済から

景気がよくなってきたせいか、8年ぶりに労働人口が増加したようです。
女性と高齢者がその数を増やしているようです。前から申し上げていますが、これからは、女性とシルバー世代の方をうまく活用していくことが重要と思われます。

3. 社会問題から

7月になりますと算定基礎届の提出がはじまります。
4,5,6月に支給した賃金総額を元に算定します。これには交通費も含まれますので、ご注意ください。
今のうちから準備しておくと、あわてずに済みます。

4. トピックス

労働基準監督署の調査ですが、特に労働時間の把握に力を入れているようです。
ひとつはサービス残業をさせていないかという点と、もうひとつは健康管理上による労働時間管理ができているかという点から、指摘されることが多いようです。
以前は管理職など管理監督者については、タイムカード等を使用していませんでしたが、過労死等の問題が最近は増えており、残業代とは別に、時間管理が必要になりました。ご注意ください。

2006年6月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

社会保険算定基礎日数の変更

1. はじめに

1年で最もさわやかな季節となりました。また、ゴールデンウィークもあり、行楽にはもってこいの時期ですね。
今年は海外旅行に出かける方が過去最高ということですが、どちらかにお出かけの予定はありますでしょうか。思いっきり楽しんできてください。 

2. 労働経済から

4月の法改正により、単身赴任先へ向かう途中のけが等についても、通勤災害として労災保険が認められることになりました。いろいろ条件はついておりますが、基本的にはまっすぐ実家から単身赴任先へ向かえば該当すると思われます。途中の寄り道はやめておきましょう。 

3. 社会問題から

7月より社会保険の算定基礎日数が20日より17日に変更になりました。特に月額変更届につきましては、実質的には4月昇給分より対象になりますので、ご注意ください。
夏の算定基礎届提出の際、指摘されないよう気をつけましょう。

4. トピックス

4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されました。
ほとんどの会社では、再雇用制度を中心とした継続雇用制度を選択しているようです。
いろいろな考え方がありますが、私もこの制度をお勧めしています。やはり60歳を過ぎると個人差がありますが、急に体が衰えてしまう方もいるようです。
1年毎の契約にして、双方とも働きやすい環境で仕事をしてもらうことがよいかと思います。

2006年5月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

介護保険料率変更

1. はじめに

年度の代わる時期となり、お忙しくすごされているかと思います。
花粉症の方にとってはつらい時期が続きますが、もう少しの辛抱です。
いろいろ法改正もありますが、しっかりと対応していきたいものです。

2. 労働経済から

労働保険料の年度更新の時期となりました。5月20日までに手続きをして保険料を納付することになりますので、よろしくお願いします。
当事務所にて手続きをしますので、ご連絡下さい。
なお労災保険料率が下がるようです。

3. 社会問題から

前月号で政管健保の介護保険料率が上がるとお知らせしましたが、実際には1.23%(折半負担)になり、下がることになりました。
お詫びして訂正します。新聞報道で紹介されたので、間違いないかと思いましたが、大変失礼をしました。

4. トピックス

社会問題の欄でも記述しましたが、政府管掌の介護保険料が引き下げになりました。
3月から引き下げられますので、4月に支給する給与から新しい保険料が適用されます。
1.23%ですので、0.615%ずつの負担となります。
重ねて前月号のお知らせが間違っていたことをお詫びします。
また、算定基礎、月変の基礎日数も20日から17日に改定されます。

2006年4月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り