人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

小林事務所便り (2003/12/29) アーカイヴ

1. はじめに

旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
 また、本年もよろしくお願いいたします。
 平成も早いもので16年目に入りました。今年こそ、景気回復を本格化してほしいものです。 

2. 労働経済から

育児休業制度が見直しになりそうです。条件付ですが育児休業期間の6ヶ月間の延長。対象労働者の制度の適用拡大。看護休職制度の導入(努力義務)などが挙げられています。また、301人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定し、届出を義務付けられました。(300人以下は、努力義務です)

3. 社会問題から

年末に賞与を支払われている事業所におかれましては、賞与支払届の提出が必要になります。
 また、賞与を支給をしていない事業所におかれましては、不支給の届出が必要になりますので、当事務所までご連絡ください5. トピックス 年金改革がどのように進んでいくのか、全く予断を許さない状況です。衆議院選挙で体制が変わらなかったので、厳しい状況が続くと思われます。
 特にパートさんの厚生年金への適用拡大の件は、会社にとっても大きな出費となってきますので、その動向が気になるところです。
 多少の猶予期間もあるようですが、できるものであれば、ワークシェアリング等も検討して、週に20時間未満に就労時間を抑制していくことも考えてみる必要があるかもしれません。

2003年12月29日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/12/1) アーカイヴ

1. はじめに

毎年言われることですが、早いものでもう12月となってしまいました。相変わらず厳しい年になってしまいましたが、最後の締めくくりの月です。
 手続忘れ等がないか、もう一度再確認をお願いします。

2. 労働経済から

2005年の労働基準法の改正に向け、8時間規制の枠を緩和したり、パート社員の残業代割増率を通常より高くすることを検討していくようです。全ての職種とは言いませんが、個人的にはある一定の条件を満たしていれば、残業代の概念をもっと見直してもよいと考えております。

3. 社会問題から

厚生年金加入の要件におきまして、どうやら年収の65万円以上とする条件は取りやめになった模様です。週に20時間以上働いていれば加入する方向のようですが、実施までに猶予期間が設けられる見通しです。来年の年金改革に向けて、抜本的な取り組みが必要です。

4. トピックス

平成16年1月1日より労働基準法が改正されます。特に注意が必要なのは、就業規則に解雇要件を記載しないと解雇できない点です。解雇要件を具体的に記載する必要がありますが、解雇事項の最後に「前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき」の一文を必ず記載することをお勧めします。
 このように記載することにより、不測の事態が起きても、解雇事由として対応することができるからです。
 なお、解雇回避努力は必要なのは言うまでもありません。

2003年12月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り