人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

国民年金第3号被保険者喪失届

1. はじめに

気がつけば、平成も20年になりました。
本年もよろしくお願いします。
昨年は年金問題など、行政の不祥事が大変多い年でした。
私たちの血税がつかわれているのですから、今年はそんなことがないようしっかりしてもらわないと困ります。

2. 労働経済から

今年の就職戦線は、学生の売り手市場とのことです。
なかなかいい人材が集まらず、嘆いている採用担当の方が多くいらっしゃいます。
厳しいとは思いますが、あきらめず頑張っていきましょう。

3. 社会問題から

社会保険庁の年金定期便がスタートする予定です。
内容を見て、おかしいと思ったら、最寄の社会保険事務所で確認をしてください。
放っておいても、何も解決になりませんので、ご注意ください。

4. トピックス

年末調整の際、住宅取得控除の書類を提出された方で、平成19年度の源泉徴収票の源泉徴収税額欄が「0」になっている方については、市区町村か確定申告することにより、住民税を減額することができますので、ご注意ください。
この手続は、会社ではなく、ご自分で申告することになりますので、手続忘れのないようにお願いします。
詳細につきましては、市区町村か税務署にお問い合わせください。

2008年1月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

扶養について

1. はじめに

今年も1ヶ月を残すのみとなりました。
平成も来年は20年になります。
昭和の世代の私にとっては、昭和は、つい最近のように思っていましたが、実際にはだいぶ過去のものになってしまったなという感じです。もう一月頑張りましょう2. 労働経済から
9月の完全失業率が4%となり、一時落ち着いていた雇用情勢も、再び悪化していきそうな気配です。
ただし、来年度の新卒学生については、売り手市場のようですので、一概に雇用実態が厳しいと言うこともできないようです。

3. 社会問題から

社会保険庁の失態のニュースが相も変わらず続いております。
すべての人がだめとは言いませんが、これだけ続くと、社会保険庁の信用が、がた落ちになってもしかたがありません。
早く、信頼を取り戻してほしいものです。

4. トピックス

とある新聞に記載されていたのですが、最近の学生さんも、能力というか実力が、二極化されているようです。
就職活動でも、常識では考えられないような行動をとる学生もいる反面、非常に優秀な学生さんもたくさんいるそうです。
現在の社会は、小泉政権以来、勝ち組と負け組みがハッキリしてきて、二極化といわれてきましたが、その波が、学生にも及んでいるようです。

とある新聞に記載されていたのですが、最近の学生さんも、能力というか実力が、二極化されているようです。
就職活動でも、常識では考えられないような行動をとる学生もいる反面、非常に優秀な学生さんもたくさんいるそうです。
現在の社会は、小泉政権以来、勝ち組と負け組みがハッキリしてきて、二極化といわれてきましたが、その波が、学生にも及んでいるようです。

とある新聞に記載されていたのですが、最近の学生さんも、能力というか実力が、二極化されているようです。
就職活動でも、常識では考えられないような行動をとる学生もいる反面、非常に優秀な学生さんもたくさんいるそうです。
現在の社会は、小泉政権以来、勝ち組と負け組みがハッキリしてきて、二極化といわれてきましたが、その波が、学生にも及んでいるようです。

2007年12月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

自己都合退職者の被保険者期間延長

1. はじめに

今年も早いものであと2ヶ月を残すのみとなりました。毎年のことですが、年月の流れるのは早いものです。
特別のんきに過ごしているわけではありませんが、今のうちにしっかりとやるべきことをやっとく必要があるかなあと思っております。

2. 労働経済から

10月より自己都合で退職した場合、失業保険を受給できるのは、被保険者期間が1年以上ないともらえなくなりました。
会社都合での退職の場合は、今までと同じ6ヶ月あれば受給できます。
変更になっていますのでご注意ください。

3. 社会問題から

9月から健康保険、厚生年金の標準報酬が変更になったことに伴い、10月末で通知されております社会保険料が、給与から控除した金額と一致しているかご確認ください。万が一違うときは、原因を追究して、給与控除等間違いないか、ご確認をお願いします。

4. トピックス

労働経済の欄でも記載しましたが、10月より自己都合退職した方は、被保険者期間算定対象期間が12ヶ月必要になります。
賃金支払対象期間は今までどおり6ヶ月でOKです。
9月末以前に退職した方は、被保険者期間算定対象期間が6ヶ月でよいのですが、転職してすぐに離職した場合、離職票を合算しても1年に満たないケースが発生しますので、今後記載する場合は、被保険者期間を1年(場合によってはあるだけ)記載するようにしましょう。

2007年11月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

前払い退職金と社会保険料

1. はじめに

今年の夏は如何お過ごしですか。夏休みを取られた方も多かったと思いますが、リフレッシュできたでしょうか。
私も何とか取得しようと思いましたが、残念ながら返上して働きました。
我々みたいな職業ではありがたいことですが、来年は必ず取りたいと思います。

2. 労働経済から

最低賃金法の改定により、都道府県別の最低賃金が発表されるのですが、今年は参議院選挙の結果のせいかわかりませんが、例年より発表が遅れています。
当初の予定よりは低いものの、例年よりはかなりアップしているようです。 

3. 社会問題から

算定基礎届の手続により、9月より標準報酬月額が改定されますが、給与計算においては、10月支給分の際、新しい等級に変更になりますので、ご注意ください。
これは社会保険料は前月分を徴収するという規定によるものです。

4. トピックス

7/29は参議院選挙でした。
今回の参議院選挙では、自民が惨敗し、民主が大勝という結果になりました。
今後どのような展開になっていくかわかりませんが、いずれにしても国民にわかりやすい政治をしていただきたいと思います。 
税金についても、ただ増税を押し付けるだけでなく、給付の削減など、無駄遣いをもっと削減してほしいものです。
年金についても、保険料を抑制してほしいものですよね。

2007年9月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

雇用保険法改正

1. はじめに

 今年は猛暑といわれていますが、まだ梅雨が空けないようですね。
また、この季節に夏休みをとられる方も多いと思います。
日ごろのストレスを大いに発散してもらいたいと思います。 

2. 労働経済から

10月より雇用保険法が改正され、自己都合で退職した場合、今までは6ヶ月の被保険者期間があれば、失業保険を受給できましたが、12ヶ月以上ないと失業保険が受給できなくなりますので、ご注意ください。案内も来ていると思いますので、そちらをご確認ください。

3. 社会問題から

年金問題のおかげで、社会保険事務所は大混乱しております。社会保険事務所によっては、資格取得喪失の窓口で確認を行っているところもあり、こちらの仕事が進まず、大迷惑をしております。はやく解決してもらいたいところです5. トピックス 7/29は参議院選挙でした。
今回の参議院選挙では、特に年金問題が争点となっておりました。
自民が惨敗し、民主が大勝という結果になりました。
かなりの方が年金に不安を感じ、このままではいけないと危惧した結果のような気がします。
これで、すぐに問題解決とはとうていなりませんが、少なくとも、与党のみの判断で強行採決していくことは、防げたよう気がしますが、如何でしょうか。

2007年8月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

算定基礎届

1. はじめに

うっとうしい梅雨の季節となりました。今年の梅雨はどんな梅雨になるのでしょうか。早くあけてもらいたいものです。
今年の夏は、予報によりますと猛暑のようです。
水不足も心配になりますね。

2. 労働経済から

今年の年度更新を終えて感じたことは、雇用保険料率が下がったため、概算保険料がかなり減額された印象です。
率自体は小さい額ですが、分母が大きくなると、結構な金額になってきます。このような改定はどしどしやってもらいたいですね。

3. 社会問題から

 いよいよ社会保険の算定基礎届を提出することになります。
当事務所に委託されている事業所様はご連絡ください。
随時手続に伺います。
よろしくお願いします。

4. トピックス

社会保険庁の年金問題が世間を騒がせております。
厚生労働委員会で質問に立った民主党の内山議員は、社会保険労務士の資格をお持ちですので、まさに適任であったかと思います。
歴代の社会保険庁長官の退職金問題も含め、誰かがちゃんと責任を取ってもらわないと国民の皆さんは納得しないと思います。
参議院選挙では、どのような結果になるのでしょうか。きちんと判断して投票しないといけませんね。

2007年7月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

労働保険料

1. はじめに

あっという間にゴールデンウェークも終わり、今月の中旬には入梅を迎える季節となりました。
今年も早いもので、半年が過ぎようとしています。
夏休みの計画もそろそろたて始めないといけませんね。

2. 労働経済から

前月号でもお知らせしましたが、国会の予算成立の遅れにより、労働保険料の納付が6月11日までに延長されておりますので、慌てずにお支払ください。
計算してみますと、雇用保険料率が下がった効果は、かなりあると実感できます。

3. 社会問題から

7月に入りますと社会保険の算定基礎届を提出することになります。
4,5,6月に支払った給与で算定することになりますので、今月の給与計算が終了しましたら、早めに準備しておいたほうが良いでしょう。

4. トピックス

社会保険労務士も研修を受け、試験に合格することにより、新たに特定社会保険労務士という資格を4月より持つことができるようになりました。
私もこの制度発足当初より、この資格を持ちましたのでお知らせします。
この資格を持つと民間型ADR(裁判外における紛争解決手続)ができるようになります。
ただし、金額の限度が60万円ですので、それを超えると弁護士さんと共同で行うことになります。
制度のお知らせでした。 

2007年6月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

雇用保険料率改定

1. はじめに

雪のことなんかすっかり忘れていたら、桜が咲き始めた頃に降るなんてやっぱり変な気候ですよね。
しかしながら、一年で最も過ごしやすい季節になりますし、ゴールデンウイークもありますので、心身ともにリフレッシュしましょう。 

2. 労働経済から

今年は国会の予算成立の遅れの関係で、労働保険料申告書の発送が遅くなってしまいましたが、やっと成立しました。
この書類送付の遅れにより、納付期限が、今年は6月11日に延長されましたのでお知らせいたします。

3. 社会問題から

4月より健康保険の報酬月額の拡大に伴い、5月支給分より該当する方の保険料が変更になりますのでご注意ください。
該当する方については、社会保険事務所より通知が届くはずですので、内容をよく確認してください。

4. トピックス

この4月より、東京都の社会保険事務所におきましても健康保険証の即日発行ができなくなり、会社への郵送となりました。
神奈川では以前よりこの形態でしたが、東京は受付表を記載する必要があり、なかなか面倒な処理になっております。
都道府県によって処理の仕方が違うというのは、コスト面から考えても無駄のような気がしますが、いかがなものでしょうか。

2007年5月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

法改定

1. はじめに

観測史上最も遅い初雪を記録し、地球温暖化もかなり進んでいるようで、将来に不安が残りますね。
ただ、本格的な春が到来しましたので、これからの季節を楽しんで過ごしたいものですね。 

2. 労働経済から

4月から雇用保険料率が引き下げになります。一元適用の事業所では、個人負担率が0.6%になりますので、給与計算においては変更をお願いします。
また、労働保険料の年度更新についても、概算保険料率が0.6%になりますのでご注意ください。

3. 社会問題から

4月より、給付関係の改定が実施されることは、前月号でお知らせしましたが、退職後に、本人の選択により加入する任意継続被保険者について、出産手当金、傷病手当金の給付が廃止されますのでご注意ください。

4. トピックス

4月より男女雇用機会均等法が改正されますが主なものは下記のとおりです。
セクシャルハラスメントは、今まで女性に対してだけでしたが、男性に対する行為も対象となります。
妊娠、出産等を理由とする不利益取扱の禁止については、今までは解雇についてでしたが、退職勧奨、雇止め、パートへの変更なども新たに追加されます。
間接差別として、昇進に当り転勤経験を要件とするなど、合理性がない場合は禁止されます。

2007年4月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

健康保険給付の改定

1. はじめに

いよいよ年度末の3月となりました。
忙しい月になりますが、ひとつひとつ着実に処理をしていきましょう。 
また、手続や提出漏れがないかも再チェックしてみてください。 
法改正も多いですので、その確認も忘れないでください。

2. 労働経済から

 4月になりますと、労働保険料の年度更新が始まります。
3月の給与が締まりましたら、早めに準備に取り掛かりましょう。
書類は、例年3月末頃から4月上旬に届きますので、よろしくお願いします。 

3. 社会問題から

社会保険の届出書類が、昨年の秋頃より一部変更になっております。
それに伴い、添付書類など多少の変更があるようですので、手続の際は、ご注意ください。
なお、旧式の書類でも受付てくれますので、ご安心ください。

4. トピックス

4月より健康保険の給付のルールが変更になりますので注意が必要です。
特に、退職後の出産手当金、傷病手当金の給付が廃止されますので、ご注意ください。
また、賞与支払いの際の賞与額の上限の変更があります。 
今までは、1回につき健康保険で200万円、厚生年金で150万円が上限でしたが、これが年間で540万円の上限となりますので、ご注意ください。
保険料を何とか取ろうとしているようで嫌になります。

2007年3月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り