人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

自己都合退職者の被保険者期間延長

1. はじめに

今年も早いものであと2ヶ月を残すのみとなりました。毎年のことですが、年月の流れるのは早いものです。
特別のんきに過ごしているわけではありませんが、今のうちにしっかりとやるべきことをやっとく必要があるかなあと思っております。

2. 労働経済から

10月より自己都合で退職した場合、失業保険を受給できるのは、被保険者期間が1年以上ないともらえなくなりました。
会社都合での退職の場合は、今までと同じ6ヶ月あれば受給できます。
変更になっていますのでご注意ください。

3. 社会問題から

9月から健康保険、厚生年金の標準報酬が変更になったことに伴い、10月末で通知されております社会保険料が、給与から控除した金額と一致しているかご確認ください。万が一違うときは、原因を追究して、給与控除等間違いないか、ご確認をお願いします。

4. トピックス

労働経済の欄でも記載しましたが、10月より自己都合退職した方は、被保険者期間算定対象期間が12ヶ月必要になります。
賃金支払対象期間は今までどおり6ヶ月でOKです。
9月末以前に退職した方は、被保険者期間算定対象期間が6ヶ月でよいのですが、転職してすぐに離職した場合、離職票を合算しても1年に満たないケースが発生しますので、今後記載する場合は、被保険者期間を1年(場合によってはあるだけ)記載するようにしましょう。

2007年11月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り