人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

小林事務所便り (2004/11/29) アーカイヴ

1. はじめに

毎年同じ感想になってしまいますが、早いもので今年ももう、最後の月になってしまいました。年齢を重ねるごとに、1年が経過するのが、だんだんと早くなっていく感じがします。
 ついに私も中年と呼ばれる年代になってしまいました。

2. 労働経済から

国税庁の平成15年民間給与実態統計調査によると、前年に比べ平均給与は0.9%減少し、平成10年から6年連続で前年比減少していることが明らかになりました。特に賞与については、事業所規模間での格差が顕著に見られるとの報告がされております。

3. 社会問題から

9月に随時改定、10月に保険料率の改定と保険料の金額が以前と比べ大きく変更になっております。徴収ミス等が起こりやすくなり、また、今後1年の保険料額が決定される時期でもあります。
 後で慌てないように、保険料告知書と給与の社会保険料とをご確認ください。

4. トピックス

賞与の季節となりました。支給した際は賞与支払届の提出が必要ですので、当事務所まで御連絡ください。
 また、労働経済の欄でも述べましたが、特に賞与については事業規模でかなり格差が出ております。一部景気が上向きである報道もなされておりますが、特定の大企業での話で、事業所数のほとんどを占める中小企業においてはその傾向には至っておらず、賞与支給額の格差に繋がっているものと推測されます。
 来年こそ景気の良い年にしたいものです。

2004年11月29日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2004/11/5) アーカイヴ

1. はじめに

深まり行く秋を感じる季節となりました。紅葉がまばゆく染まっていく風景はいかにも日本的だと思うのですが、都会に暮らしていると、そのような風景も見ることがなくなってしましました。今年は、少しでも田舎にいた頃の秋を感じてみたいと思います。

2. 労働経済から

10月1日より地域別最低賃金が改正されました。東京都は時間額710円で、神奈川県は708円となります。これは、アルバイト、パートの方も含めてすべての従業員に適用されます。この中には、通勤手当、残業代、精皆勤手当、家族手当は算入されませんので、給与を決定する際は充分にご注意ください。3. 社会問題から前月号でもお知らせいたしましたとおり、10月より厚生年金保険料が改定(0.354%のアップでこれを労使折半)されましたが、実質的には今月に支払う給与より新保険料が適用されますので、保険料変更の手続をお願いします。これと同時に賞与についても、この保険料率となります。

4. トピックス

社会保険庁は、年金保険料の企業負担を逃れるために企業が「休業する」などと偽って厚生年金を違法に抜ける「偽装脱退」をなくすため、全国調査に乗り出します。その対象は、今年に入って受理した脱退届約4万件で、偽装脱退が分かれば、厚生年金に再加入させ、遡って保険料を徴収する考えです。昨年より社会保険の脱退については、審査が厳しくなっておりましたが、今回は偽装脱退があることが判明したため、このような調査を行う模様です。

2004年11月5日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り