人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

社会保険料改定

1. はじめに

秋が本番を迎え、スポーツに、レジャーに、読書にと、最適の季節となりました。
皆様は、何を重点に活動しますでしょうか。
私は、珍しく読書などしたいと思っていますが。 

2. 労働経済から

労働保険料の2回目の納付時期が9月末日となっておりました。
今年は行政の遅れで、8月末より1ヶ月延長されております。
もし、納付がまだでしたら、早急に納付をお願いします。

3. 社会問題から

政府管掌健康保険が、全国健康保険協会と名称変更になります。
健康保険証の差し替えなどは行わず、今までどおり使用できるとのことです。
社会保険庁解体に向けての、第一歩かと思われます。

4. トピックス

10月支給の給与より、厚生年金の保険料率が0.177%(折半負担率)アップします。
また、7月に提出した算定基礎届に基づき、標準報酬月額が変更される方がありますので、決定通知書を元に、変更を行ってください。
この標準報酬月額は、月額変更がない限り1年間適用されますので、必ずチェックをお願いします。
また、10月末支払いの社会保険料も正しいかどうか、確認をお願いします。

2008年10月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り