人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

気象による影響で出社できない場合の勤怠の取扱い

  今回のよな台風の影響で、交通機関が寸断され、会社に来たくても来れない従業員が出た場合、勤怠はどのようにすればよいのでしょうか。
 就業規則等で特別な定めがされている場合を除き、欠勤扱いにするか、本人の申請により有給休暇を取得するかどちらかにするのが一般的です。
 従業員さんには酷なような気がしますが、気象については会社のせいではなく、労務の提供も受けていないため、このような解釈となります。

2009年10月7日 10:33 PM  カテゴリー: 労働経済