人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

介護保険料の徴収について

介護保険料は原則被保険者が40歳以上65歳未満の間徴収されます。
65歳以上になると、給与からの天引きは終了し、自分のもらう年金から控除されます。
65歳近くになりますと、年金事務所等からお知らせが届きますので、それに従って処理をしていけば問題ないはずです。

2012年1月15日 1:15 PM  カテゴリー: 社会保険