人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

外国人の妻を健康保険の扶養に加入させる場合

外国人の妻を健康保険の扶養に加入させる場合、来日したばかりで非課税証明が提出できない時は、以下の方法を行って下さい。
健康保険被扶養者異動届の下の欄に「扶養に関する申出書」があります。
そこに「平成22年度の非課税証明は、日本に居住していないため提出することができません」と自筆し、署名押印することで手続きが可能になります。

2012年3月10日 2:13 PM  カテゴリー: 各種届出