人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

最低賃金法改正

最低賃金法が改正されました。
10月1日より適用になります。
主な金額は以下の通りです。
東京都  850円
神奈川県 849円
埼玉県  771円

2012年10月1日 2:35 PM  カテゴリー: 労働経済