人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

財形手当は社会保険においては賃金か?

 全員に加入を義務付けている場合の財形手当は、社会保険上の賃金になまります。 
 希望者のみ財形貯蓄に加入し、それに対して財形手当を支給している場合は、社会保険上の賃金にはなりません。
 ご注意ください。

2013年8月26日 6:19 PM  カテゴリー: 社会保険