人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

失業保険と傷病手当金の併給調整について

退職後、失業保険と傷病手当金を同時に受けることはできません。どちらか選択となります。
通常は傷病手当金を受給し、その後失業保険を受給します。
なお、失業保険は1年経過すると失効してしまいますので、事前に延長申請をします。
傷病手当金は、受給開始後1年6か月経過すると受給できません。

2013年9月26日 2:13 PM  カテゴリー: 社会保険