人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

事業主(代表取締役)が変更になった場合の手続きについて

 事業主(代表取締役)が変更になった場合、社会保険のみ事業所関係変更届を提出します。

 事業主の新と旧の欄に、自筆で署名してもらいます。
 健康保険組合については、手続きが違う場合がありますので、それぞれ確認をお願いします。
 労災と雇用保険は手続きの必要はありません。

2014年2月24日 11:06 PM  カテゴリー: 各種届出