人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

いつまでに傷病手当金の申請をすればよいですか?

時効というものがあり、2年以内なら申請可能です。
但し、実際にはあまり遅くなるといろいろ追加書類が増えたりします。
目安としては、短期間なら1回で申請し、長期になるようなら、賃金締切日ごとに毎月申請することが望ましいです。

2015年1月30日 9:36 PM  カテゴリー: 労働経済, 各種届出