人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

社会保険の扶養加入について

社会保険の扶養加入について、来年10月から適用が拡大されます。

①週20時間以上の勤務
②月額賃金が88,000円以上
③勤務期間が1年以上
④従業員が501人以上の企業。

上記4つの条件をすべて満たした場合、社会保険に加入することになります。
但し、学生は除外しています。

2015年2月26日 6:10 PM  カテゴリー: 未分類