人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

算定基礎届を提出した後に月額変更届を提出した場合

算定基礎届を提出した後に月額変更届を提出した場合は、月額変更届が優先されます。
算定基礎届提出の際、月額変更予定で届出した方については、月額変更届を提出します。
なお、該当しない場合は、改めて算定基礎届を提出しいといけません。ご注意ください。

2015年7月28日 11:23 PM  カテゴリー: 各種届出