人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について

 今年8月1日より以下のようになりました。
 高年齢雇用継続給付の賃金月額上限が445,800円。
 育児休業給付の賃金月額の上限が424,500円となります。
 それぞれの金額を超えてしまうと給付金が支給されないことになります。

2016年10月25日 11:11 PM  カテゴリー: 各種給付関連, 未分類