人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

労働者過半数の選任について、特に注意する事項は?

 36協定や就業規則の変更の際、過半数以上の代表者を選任し、届出の際署名押印します。
 選任方法は、挙手とか選挙とかいろいろありますが、その選任方法について、記録をしっかり残しておくことが重要です。
 特に不利益変更の際は、この手続きが正規にされているかポイントになります。

2018年2月28日 12:35 PM  カテゴリー: 労働経済, 未分類